外国人技能実習制度とは、海外から実習生を受け入れる制度です。実習生が、実習を通じて技術および技能を習得し、母国の発展に貢献するための制度です。
技能実習生は、「監理団体」を通して受け入れます。
「監理団体」を作るには、事業協同組合か、公益法人を設立し、許可を得る必要があります。
- 事業協同組合設立→監理団体許可
- 一般社団法人(一般財団法人)設立→公益認定→監理団体許可
事業協同組合、公益法人、それぞれにメリット、デメリットがあります。
皆様のご要望を伺ったうえで、最適な方法をご提案し、実現までのサポートを行います。
- 外国人の実習生を受け入れたいけれど、どうすればよいのか。
- 技能実習ビザと、通常の就労ビザはどう違うのか。
- 自社独自で実習生を呼び寄せる場合には、何が必要なのか。
お困りの際は、当事務所にご相談ください。
外国人技能実習生受け入れ手続きを、お手伝いしています。
各種在留資格への変更、期間の更新、帰化申請のサポートも行っておりますので、安心してご連絡ください。
特定技能外国人の受入について、ご相談ください。
特定技能とは、外国人が現場で働く、単純労働が可能になる在留資格(就労ビザ)です。
平成31年(2019)からスタートした新たな在留資格で、これまで外国人には認められてこなかった仕事にも就けるようになりました。
しかし、特定技能の在留資格で働き続けるためには、雇用する企業側にも、様々な手続きが必要です。
雇用時だけでなく、雇用後も、3か月ごとに行う手続きが定められている等、企業側の負担も大きなものです。
また、雇用主となる企業には、外国人の生活をサポートする義務が課されています。
もし自社で全ての義務を果たせない場合は、「登録支援機関」に委託することも可能です。
「登録支援機関」の登録手続きを承ります。
特定技能外国人を雇用するには、企業に生活をサポートする義務が課されていますが、自社で行うだけでなく、「登録支援機関」に委託することも認められています。
会社や一般社団法人、個人などで、「登録支援機関」への登録を行うことで、外国人の生活サポートを業務として行うことができるようになります。